広島インラインホッケー協会規約 

 

広島県内インラインホッケー及びインラインスケートのプレイヤー並びにその関係者の意思を総括代表し、
インラインホッケー、インラインスケートによる各種競技の健全な発展とその普及をはかるため、
以下の活動を主として実施する。

    1. プレイヤーの技術向上と安全確保を図る。
    2. インラインホッケー、インラインスケートに関する情報と収集と広報活動を行う。
    3. コート管理にかかる協力及びその支援を行う。
    4. コート開発にかかる協力及びその支援を行う。
    5. プレイヤーの相互交流を図り、親睦を図る。
    6. 競技に関する各種基準及び諸制度の制定を行う。
    7. 講習会、体験会、競技会など各種行事の開催及び支援を行う。
    8 .行政当局並びに関係機関との相互連絡、調整を行う。
    9. 日本アイスホッケー連盟の行うインラインホッケー事業に協力すると共に各種事務を行う。


広 島 イ ン ラ  イ ン ホ ッ ケ ー 協 会 規 約

第1章 総 則

( 目 的 )

第1条
 本協会は、広島県内のインラインホッケー及びインラインスケートのプレイヤー並びにその
 関係者の意思を統括代表し、インラインホッケー、インラインスケートによる各種競技の健全な
 発展とその普及を図ることを目的とする。


( 名 称 )

第2条
 本協会は、広島インラインホッケー協会と称する。

( 所在地 )

第3条
 本協会は、事務所を「理事会の指定するところ」におく。

第2章 事 業

( 事 業 )

第4条

 本協会は、第1条の目的を達成する為以下の事業を行う。

(1) インラインホッケー及びインラインスケートのプレイヤーの技術向上と安全確保を図るための活動

(2) インラインホッケー、インラインスケートに関する情報収集及び広報活動

(3) インラインホッケーのプレー場所(以降、コート)管理にかかる協力及びその支援

(4) コート開発にかかる協力及びその支援

(5) プレイヤーの相互交流事業

(6) 競技に関する各種基準及び諸制度の制定

(7) 講習会、体験会、競技会等各種行事の開催及び支援

(8) 行政当局並びに関係機関との相互連絡、調整を行う。

(9) 日本アイスホッケー連盟およびその関係団体の行うインラインホッケー事業への協力

(10) その他第1条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

( 会 員 )

第5条

本協会は、以下の会員をもって組織する。

(1) 正会員(個人会員)
    広島県内およびその周辺地区に所在する個人で加入意思の表明後、理事会にて加入を承認され
    別に定める会費を納めた者。

(2) 準会員(個人会員)
    当協会主催の大会/行事に参加した経験を有する者。

(3) 団体会員A (チーム会員A)
    広島県内、およびその周辺地区に所在する正会員のみで組織されたクラブ及びチーム等
    の団体で加入意思の表明後、常任理事会にて加入を承認され、別に定める会費を納めた団体。

(4) 団体会員B (チーム会員B)
    広島県内、およびその周辺地区に所在する正会員を主に組織されたクラブ及びチーム等
    の団体で加入意思の表明後、常任理事会にて加入を承認され、別に定める会費を納めた団体。

(5) 賛助会員
    当協会の趣旨に賛同し、事業活動について協力する個人、団体で加入意思の
    表明後常任理事会にて加入を承認され、別に定める会費を納めた者。


( 加 入 )

第6条

1. 前条における会員の加入については、準会員を除き、常任理事会の承認を得なければならない。

2. 常任理事会において、会員の承認を決定するときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、
   又はその加入につき不当な条件を付してはならない。

3. 会費の額については,総会の議決により別に定める。

4. 加入手続き等は理事会にて別に定める。


( 退 会 )

第7条

会員は、次の場合には退会する。

(1) 会長に脱退の意思を書面にて提出した時。

(2) 会員の条件を満たさなくなったとき。

(3) 死亡し、または解散したとき。

(4) 除名されたとき。


( 除 名 )

第8条

本協会は、第5条における会員が本協会の体面を傷つけ、又は本協会の目的遂行に
反する行為を行った場合、総会の議決により除名することができる。
ただし、その会員に対し、その総会の開催日の1週間前までにその旨を通知し、かつ、
総会において弁明する機会を与えなければならない。


第4章 役 員

( 役 員 )

第9条

本協会は、以下の役員を置く。

(1) 会長

    1名

(2) 副会長

    若干名

(3) 常任理事

    若干名

(4) 監事

    2名

(5) 顧問

    1名

( 役員の職務 )

第10条

1. 会長は、本協会を代表し、本協会の業務を総理する。

2. 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその業務を代理し、会長欠員のときは、その職務を行う。

3. 常任理事は、本協会の業務を代表し執行する。

4. 理事は、本協会の業務を執行する。

5. 監事は、本協会の業務及び会計の状況を監査し、その監査結果を総会にて報告する。

6. 顧問は、本協会の活動に対し外部の立場から意見、提案を行うことができる。 


( 役員の任免 )

第11条

1. 役員は、総会において選任し、又は解任する。

2. 役員の選任及び解任に関する議決は、あらかじめその旨を通知した総会におい
   てのみすることができる。

3. 監事は、他の役員と兼ねることはできない。


( 役員の任期 )

第12条

1. 役員の任期は、2年とする。

2. 役員は、再任することができる。

3. 補欠又は増員によって選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

4. 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。


( 役員の報酬 )


第13条

役員は、報酬を受けない。ただし、旅費その他業務の遂行に伴う実費についてはこの限りではない。

第5章 事務局

( 事務局 )

第14条

1. 本協会の事務を処理するため、事務局を置く。

2. 事務局長は、会長が任命し、常任理事会がこれを承認する。

3. 事務局の業務規定は、会長が定め、常任理事会がこれを承認する。

第6章 会 議

( 理事会 )

第15条

1. 本協会の議決機関として、理事会を開催する。

2. 理事会は、正会員の理事にて構成し、議決権1票を有する。

3. 理事会は、定例理事会と臨時理事会があり、いずれも会長が招集する。

4. 定例理事会は、毎年一回必ず開催する。

5. 臨時理事会は、会長が必要と認めたとき又は第7項に規定する場合に開催する。

6. 前項の会長が必要と認めたときに臨時理事会を招集するときは、常任理事会の同意を
   得なければならない。

7. 会長は、理事(常任理事含む)が、理事総数の3分の2以上の同意を得て、会議の目的たる
   事項及びその開催理由を記載した書面を会長に提出して臨時理事会の招集を請求したときには、
   その請求があった日から3週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。

8. 理事会の招集は、少なくともその理事会の開催日の1週間前までに会議の目的たる
   事項及びその開催日時、場所を理事に対し通知すること。

( 理事会の議事等 )

第16条

1. 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することが
   できない。ただし、委任状による場合は、出席とみなす。

2. 理事は、あらかじめ通知のあった事項につき、理事本人が記名捺印した書面(委任状)又は代理人を
   もって、議決権を行使することができる。

3. 第2項の代理人は、議決権を行使する前に、その代理権を有することの証する
   書面を本協会に提出しなければならない。

4. 理事会の議事は、出席者の過半数にて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5. 理事会の議長は、出席者の互選とする。

6. 理事会においては、第15条第8項の規定により、あらかじめ通知した事項について
   のみ議決することができる。

( 理事会の議決事項 )

第17条

理事会の議決事項は、この規定で定めるもののほか、次の事項は、理事会の議決を経なければならない。

(1) 規約の改正

(2) 事業計画と収支予算の承認

(3) 事業報告と収支予算の承認

(4) 協会の解散

( 常任理事会 )

第18条

1. 本協会の業務執行代表機関として、常任理事会を開催する。

2. 常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって構成する。

3. 常任理事会は、副会長及び常任理事に対し、会議の目的たる事項及びその開催日時、
   場所を2日前までに通知し招集する。

4. 会長は、常任理事総数の2分の1以上の同意を得て、会議の目的たる事項及びそ
   の開催理由を記載した書面を会長に提出して臨時常任理事会の招集を請求したと
   きは、その請求があった日から2週間以内に常任臨時理事会を招集しなければならない。

5. 常任理事会の議長は、会長が行う。

6. 常任理事会は、年3回以上開催しなければならない。

7. 理事会で決定しなければならない事柄についても、必要に応じ 常任理事会で決済することができる。
   但し、理事会で事後承認を得なければならない。

( 常任理事会の議事等 )

第19条

1. 常任理事会は,常任理事総数の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することが
   できない。なお、委任状による出席は認めない。

2. 常任理事会の議事は、出席者の過半数にて決し、可否同数のときは、議長の決する
   ところによる。

( 常任理事会の議決事項 )

第20条

常任理事会の議決事項は、この規定で定めるもののほか、次の事項は、常任理事会の議決を
経なければならない。

(1) 理事会に提案すべき事項。

(2) 本規約執行に必要な事項。

(3) その他本協会の業務の執行に関する重要事項。


( 議事録 )

第21条

1. 理事会及び常任理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。

2. 議事録は、議事の結果を記載し、議長及び出席した役員が署名しなければならない。


第7章 委員会

( 委員会 )

第22条

本協会は、特定の目的の達成のため、常任理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。

第23条

前条に規定するもののほか、委員会についての必要な事項は常任理事会の議決を経て別に定める。


第8章 資金及び会計

( 資金 )

第24条

本協会の資金は、次のとおりとする。

(1) 会費
(2) 事業に伴う収入
(3) 寄付金等
(4) 補助金
(5) その他収入

( 事業年度 )

第25条

本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終了する。

( 支出の特例 )

第26条

新年度において、総会議決前の支出については、会長の判断において予算の範囲内で支出できるもの
とする。

第9章 付 則

( 実施時期 )

第27条

本規約は、本協会の設立の日から実施する。

( 役員任期の特例 )

第28条

設立当時の役員の任期は、第12条第1項の規定にかかわらず、第2回通常総会(平成15年度総会)の
日までとする。


( 事業年度の特例 )

第29条

設立当時の事業年度は、第22条の規定にかかわらず、設立の日から始まり、平成15年3月31日に
終わるものとする。


( 会員資格の特例 )

第30条

第5条及び第15条第2項並びに第16条の規定に関わらず、協会設立総会における議権を有する
会員等の資格は、広島県に在住の個人で総会出席者のみとする。

この規約は、平成13年1月1日より施行する。
             
この規約は、平成14年11月1日より一部改正

以上